徳島市在住、糖尿病の男性からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

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今日は徳島市にお住いの、糖尿病の男性からお問い合わせをいただきました。
「糖尿病で障害年金がもらえたら、誰でももらえるような気がするのですが、受給の要件は厳しいのですか?」
というお問い合わせです。
糖尿病の認定基準は2016年6月より大きく変わりました。
従前の基準には
「インスリンを使用してもなお血糖のコントロールの不良なものは、3級と認定する。」
「血糖のコントロールの良否については、インスリン治療時におけるHbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)及び空腹時血糖値を参考とすることとし、HbA1cが8%以上及び空腹時血糖値が140mg/dl以上の場合にコントロール不良とされる」
という基準がありました。
即ち血液検査の結果だけで3級と認定されるケースもあったのです。
ところが2016年6月以降以下に変更されました。
糖尿病の認定基準
以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。
- 90日以上のインスリン治療を行っている(医師の確認が必要)
- Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
- 日常生活の制限が、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの(例えば軽い家事、事務など)若しくは、歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの、の何れかに該当していること
この改正によって、血液検査の結果のみによって3級が認定されるということはなくなりました。
尚、3級は障害厚生年金でのみ認定される等級であり、障害基礎年金(国民年金加入中に初診日ありのケース)の請求では支給されません。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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