徳島市在住、糖尿病で右足の指を切断した男性からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、糖尿病で右足の指を切断した男性からお問い合わせをいただきました。
この男性は10年前から糖尿病で、半年前には右足の薬指と小指を切断されたそうです。
長年個人タクシーで生計を立ててこられましたが、今は殆ど仕事ができていないとのことです。
「私は障害年金がもらえるのでしょうか?」というご質問です。
糖尿病の検査数値が認定基準に該当する程度であれば、3級が認定される可能性が考えられます。
糖尿病の認定基準
糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。
- 90日以上のインスリン治療を行っている
- Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
- 日常生活の制限が一定の程度
ただし、3級は厚生年金にしかない等級です。
糖尿病のために初めて病院を受診した日(初診日)が厚生年金加入期間中であれば、障害厚生年金の請求となるため、3級の認定を得ることができますが、自営業で国民年金加入期間中の場合は、障害基礎年金の請求となるため、3級相当では認定を得ることはできません。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
検査数値を併せて、どちらの年金制度の請求になるかについても確認したうえで、申請をご検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
なお、足の指の欠損については、等級には該当しないでしょう。
一下肢の欠損障害の認定基準
【2級】
- 足関節以上で欠くもの
【3級】
- リスフラン関節以上で失ったもの
【障害手当金】
- 親指又は他の4指以上を失ったもの
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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