徳島市在住、精密検査後すぐに人工透析を開始された男性からのお問い合わせ

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徳島市在住、精密検査後すぐに人工透析を開始された男性からのお問い合わせ

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、精密検査後すぐに人工透析を開始された男性からのお問い合わせをいただきました。

この男性は自営業を営んでいらっしゃいますが、どうも体調がすぐれない為、近くのかかりつけ医を受診したところ、一度総合病院で検査を受けてみるようにと奨められました。

紹介状を持って総合病院を受診し、精密検査を受けたところ、直ぐに人工透析を開始するように言われ、翌月から人工透析を実施しています。

人工透析療法施行中のものについては、人工透析を開始した日から3月を経過した日(初診日から1年6月を超える場合を除く。)が障害認定日ですので、その他の「初診日要件」や「保険料納付要件」を満たしている場合は、障害年金2級の受給が可能となります。

人工透析療法施行中のものの障害認定日

人工透析療法施行中のものの障害認定日は、

  • 人工透析療法を開始した日から起算して3月を経過した日
  • 初診日から起算して1年6月を経過した日

のいずれか早い方となります。

ご相談者様の場合は「人工透析を開始した日から起算して3月を経過した日」が障害認定日になります。

 

初診日要件とは

初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

ご相談者様の場合、自営業を営んでおられるとのことですので障害基礎年金の請求になります。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

ご質問者様の場合、体の不調で近くのかかりつけ医を受診した日が初診日になることが拝察されるため、その時点で保険料納付要件を満たしている場合は、障害基礎年金の申請が可能となります。

 

上記に要件を確認し、障害基礎年金の申請についてご検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。

 

なお、人工透析療法施行中のものは、仕事をしていても2級と認定されます。

 

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