徳島市在住、突発性難聴を発症された方からのお問い合わせ。

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徳島市在住、突発性難聴を発症された方からのお問い合わせ。

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいの、突発性難聴を発症された方からお問い合わせを頂きました。

ご相談者様は2年前に突発性難聴を発症され、原因は会社の人間関係からのストレスではないかと言われ、休職しながら治療をしましたが、右耳の聴力は40デシベルくらいしか回復せず、耳閉感があり、職場復帰が困難な状態とのことです。

「退職して障害年金を受給したいのですが、片耳の聴力が40デシベルでは障害年金はもらえないでしょうか?」

 

片耳の聴力が40デシベルで、もう片方の聴力が正常値であれば、障害年金を受給することは困難です。

障害年金の聴覚障害の認定基準は、次の通りです。
 

聴覚障害の認定基準
 

【1級】

  • 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの

【2級】

  • 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

【3級】

  • 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの

【障害手当金】

  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定しているもの

 

聴力レベルが上記の認定基準に該当しない場合は、障害年金を受給することはできません。

なお、平衡機能障害が併存する場合は、併合認定が行われます。

めまいの症状や眼振などがある場合は、次の認定基準によって審査されます。
 

平衡機能の障害の認定基準
 

【2級】

  • 四肢体幹に器質的異常がない場合に、閉眼で起立・立位保持が不能
  • 開眼で直線と歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの

【3級】

  • 閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通す程度のもので、労働能力が明らかに半減しているもの
  • めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度であり、症状が固定していないもの

 

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