徳島市在住、突然左耳の「聞こえ」が悪くなった方からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、突然左耳の「聞こえ」が悪くなった方からご相談をいただきました。
この方は、先日、急に耳の聞こえが悪くなり、通院の結果突発性難聴と診断されました。
左の聴力が落ち、とても聞こえにくく、電話の内容が聞き取れないそうです。
「私の仕事は主に人と会話をすることで、電話もよく使用するので、仕事に支障を来たしています。こんな状態でも障害年金は申し込めるのでしょうか?」というご相談です。
突発性難聴と診断され聴力が落ちている、というだけでは障害年金の申請はできません。
- 初診日(初めて医療機関を受診した日)はいつか?
- 初診日の時点で保険料を納めているか?
- 障害の程度が認定基準に該当するか?
など、障害年金を受給するための要件を満たしている場合は申請が可能となります。
障害年金を受給するための要件
- 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
- 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか
聴覚障害の認定基準
【1級】
- 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
【2級】
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級】
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
【障害手当金】
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定しているもの
上記のように、聴覚障害については聴力レベルによって等級が決まります。
片方の聴力が落ちている場合、3級もしくは障害手当金に該当する場合は、受給が可能となります。
ただし、3級および障害手当金は厚生年金にしかない等級です。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、認定が得られる可能性が考えられます。
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
ご質問内容からは詳細がわかりかねますが、上記の要件を満たし、認定基準に該当する程度であれば申請をご検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
なお、障害手当金は年金ではなく一時金です。
障害手当金とは
障害手当金は、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがが初診日から5年以内に治ったもので、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される「一時金」です。
「傷病が治ったもの」とは
障害年金において「傷病が治ったもの」とは、器質的欠損もしくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治った時、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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