徳島市在住、社会不安障害では障害年金は貰えないか?

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徳島市在住、社会不安障害では障害年金は貰えないか?

阿部 久美のブログ


今日は徳島市在住で、社会不安障害との診断を受けておられる男性から、ご相談をいただきました。
 

残念ながら病名が社会不安障害単独では障害年金受給は極めて難しいので、病名についてかかりつけ医にしっかり相談されることを強くお勧めしました。

日本の障害年金制度は国際疾病分類であるICD-10をベースに構築されています。  ICD-10において社会(社交)恐怖症や社交不安障害は神経症性障害に区分されています。
そして、障害認定基準において「神経症は基本として障害年金の対象としない」と明記されています。  

「基本として認定対象としない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の 障害の状態にあたるものとはしないとの趣旨です。

社交不安障害を始めとする神経症でも生きずらさは勿論、生命に危険が及ぶ こともあり、かつ難治のケースも多いことから、誠に矛盾だとは思いますし、医師の中にも「これはおかしい」という先生もおられます

が、厚生労働省は 今のところ、この態度を変えようとはしません。

私自身の経験でも、日常生活には相当な制限があり、うつ病等の病名であれば  2級の年金が支給される位の障害にも関わらず、病名が神経症圏であるために 門前払いの形で不支給とされ、異議申し立ても却下されたケースがあります。  

なお、例外として、その臨床症状から判断して「精神病の病態を示しているもの」については、認定の対象とされています。ただし「精神病の病態を示しているもの」と診断書に記載されたとしても、直ちに認定の対象となる可能性は低く、審査請求、再審査請求で「精神病の病態を示している」ことを主張しなければならないものと考えます。  

強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。

また、最近の調査では、強迫性障害では67%、パニック障害では50〜65%、PTSDでは48%の割合でうつ病が併存していることや、適応障害の場合には、診断後5年後には40 %の人がうつ病等の診断名に変更されていることが明らかになってきました。  

今回ご相談いただいた内容に、具体的な症状として「人とのコミュニケーションがとれない、仕事に行く意欲が出ない、無気力、自分で決断できない、自分なんか早く死ねばよいのにと思う、寝ても寝ても眠い、疲労感が抜けない」といった症状を仰っていただきましたが、これらはまさしくうつ病等気分障害の症状に他なりません。  

是非一度、かかりつけ医の先生と、うつ病等の気分障害が併存していないかを、良く相談され、場合によっては別の医師のセカンドオピニオンをとることもお考えになっては 如何でしょうかとお話ししました。

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