徳島市在住、社交不安障害(あがり症)の女性からのご相談

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徳島市在住、社交不安障害(あがり症)の女性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は、徳島市在住の女性からご相談をいただきました。
この女性は、人と接することがで苦手なため、人間関係を結ぶことができず、人の視線が気になって一人での外出や買い物はできず、食事も、自室に運んでもらい一人で召し上がっておられ、自殺を考えたこともあるるそうです。

日頃のご苦労は察して余りあるものがありますが、その上で、以下の点についてはっきりと申しあげさせて頂きました。

それは「既に専門医に相談されておられるならばその先生に、そうでは無くてお一人で悩んでおられるならば一日も早く信頼できる専門医に詳しく症状や日常生活、社会生活上の制限を訴えて病名について相談して下さい。」ということです。

社会不安障害は日本の年金制度の基本になっている国際疾病分類ICD-10では社会【社交】恐怖症として神経症に分類されています。

そして障害年金を支給するかどうかの基準となる障害認定基準では「神経症は原則として認定対象としない」とされています。

この意味は「その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態を持って、障害状態に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない」という趣旨です。

神経症でも生きずらさは勿論、生命に危険が及ぶ事もあり、かつ、難治のケースも多いことからはなはだ矛盾だとは思いますが、現在もこの原則は堅持されています。

私自身の経験でも就労できず日常生活にも様々な制限があり「うつ病」等の気分障害であれば2級に認定されるようなケースであるにかかわらず病名が神経症の強迫障害であるため門前払いされたケースがあります。

自殺まで考えたことがあるそうですので、うつ病等の気分障害が併合していることも考えられ、その場合には認定される可能性が高くなりますので、まず専門医に、病名について良く相談していただきたいと思います。

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