徳島市在住、知的障害と自閉症をお持ちのご子息についてのお問い合わせ。
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住いの方から、知的障害と自閉症をお持ちのご子息についてお問い合わせを頂きました。
ご相談者様のご子息は幼いころから知的障害と自閉症と診断され、特別支援学校を卒業してからは障害者雇用で短時間の簡単な仕事をしておられるそうです。
「収入は十分ではなく、障害年金が受給できれば安定して生活ができると思います。まもなく20歳になるので申請を検討していますが、障害年金は期限があるのですか?知的障害や自閉症は治る病気ではないのですが、永久に受給できるようにはならないのですか?」というお問い合わせです。
障害年金は、原則として1〜5年の有期認定ですが、永久認定になる場合もあります。
精神疾患においては、多くの場合有期認定です。
自閉症などの発達障害は完治することのない病気ですが、薬等で症状をコントロールできる場合があり、多くの場合、永久認定とはならず、1〜5年の有期認定となります。
また、知的障害の方も多くの場合、有期認定となりますが、永久認定となるケースもあります。
永久認定となるか有期認定となるかについては、どのような状態であれば永久認定になるかについては明確に決まっていません。個々の事例ごとに決定されます。
ご子息様の場合、知的障害と自閉症と診断されているとのことですので、次の認定基準の1級もしくは2級に相当する場合受給が可能となります。
まもなく20歳になるとのことですので、以下の認定基準などを参考にして申請をご検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
知的障害の認定について
知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断されます。
知的障害の認定基準
- 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
- 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
発達障害の認定について
発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
精神の障害で審査される主な項目について
日常生活動作、即ち、
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び人間関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。
上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。
一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。
また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。
医師に状況を伝えることが大切です。
上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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