徳島市在住、知的障がいでの障害基礎年金の請求が不支給となった男性からのご相談

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

徳島市在住、知的障がいでの障害基礎年金の請求が不支給となった男性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住の男性からご相談をいただきました。

この男性は昨年末、知的障がいを原因とする障害基礎年金の請求をされたそうですが、今年の3月、「不支給」との決定が送られてきたそうです。

何とかもらえるようにする方法はないかということで、ご相談をいただきました。

不支給決定の場合には、その決定に対して社会保険審査官に異議申し立てをする審査請求という制度がありますが、これはその決定を知った日から3か月以内に請求しなければならず、既にその期間は過ぎてしまっています。

となると、考えられるのは再度診察を受けその診察をもとに診断書を作成してもらい、再度、裁定請求を行うことになります。ただ、再請求を有効なものにするためには、前回どのような内容の請求を行い、何故、不支給となったかを把握しておくことが大切です。

ご本人様は、前回請求の一件書類をお持ちでないとのことでしたので、年金事務所に依頼し取り寄せてもらう事にしました。

年金事務所の窓口に備え付けてある所定の手続き受付表に委任状を添えて依頼すると2週間程度で、請求一件書類が送られてきます。

その内容を拝見すると、精神障害等級判定ガイドラインの目安の基準となる日常生活能力の判定平均と程度は2.57-3で目安に当てはめると2級又は3級でした。

仕事は障害者雇用で就労支援施設の清掃で収入は月1万円程度です。障害を持つ弟さんと同居され、お二人で協力して生活をしておられます。

ガイドラインの目安からすると3級相当もあり得るとしても、こういう状態の方を不支給にするのかと思うと怒りがこみ上げてきました。

さらに細かく提出書類を拝見しました。病歴・就労状況等申立書という提出書類があります。パソコンで作成されていましたから、就労支援施設の職員さんかどなたかがご本人にお聞きになりながら作られたものと思います。

裏面に日常生活状況という欄があり10の日常生活の項目についてご自身で、1自発的にできた、2自発的にできたが援助が必要だった、3自発的にはできないが援助があればできた、4できなかったの何れかに評価します。

医師が評価する診断書裏面の日常生活能力の判定とほぼ同様の内容です。

驚いたのはそのご自身での評価でした。10項目の内、着替え、トイレ、食事、炊事、洗面、入浴、洗濯が1、のできるに、散歩と買い物が2、掃除のみが3になっていました。

ここに大事な、そして難しい問題が潜んでいるように思います。

ご本人は、書類作成をお手伝いしてくれる方に、これらの項目がどれくらいできるかを聞かれて「頑張った」のだと思います。

介護認定などの場面でも、認定員が来てご本人に質問すると、いつもはできていないことでも頑張って「できる」と答える方がおられると聞きます。その方と同じ心情が働いたのだと思います。

「できる」と思い、実際にやってみることは本当に大切ですが、介護認定や障害年金判定の場合には、その大切な頑張りが逆の結果を生んでしまったということでしょうか?

障害年金の認定は、基本、医師の作成した診断書に基づいて行われます。ところが今回のように、日常生活能力の判定平均と程度について医師が下した判断が、ガイドラインの目安に照らし合わせて2級〜3級というどちら就かずの結果になった場合には、請求人ご自身の意思表明である病歴・就労状況等証明書の日常生活状況の欄をも参考にし、その欄が圧倒的に「できる」となっている場合には3級という判定をせざるを得ないということだと思います。

現在の日常生活状況について、ご本人を施設で身近に見ている方からご意見を伺ったものを書面にし、それを、私の存じあげている障害年金制度への理解の深い医師に見ていただいた上で、私が同行し、診察を受けていただき、診断書も作成頂いた上で再度請求を提出したいと考えています。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

090-5146-8064

平日9時~18時