徳島市在住、眼瞼痙攣の方からのお問い合わせ。
阿部 久美のブログ

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今日は徳島市にお住まいで、眼瞼痙攣をお持ちの方からお問い合わせを頂きました。
ご相談者様は2年前から発達障害で障害基礎年金2級を受給されているそうです。
その頃からまぶたがピクピクと引きつるようになり、太陽の光もまぶしくて外出ができないほどになったので眼科を受診したところ、眼慧痙攣と診断され他とのことです。
「今のところ服薬で様子を見ていますが、状態は変わっていません。眼慧痙攣でも障害基礎年金は受給できるでしょうか?」というお問い合わせです。
ご相談者様の場合、眼慧痙攣で障害基礎年金を受給することは難しいでしょう。
眼慧痙攣で以下に当てはまるものは3級もしくは障害手当金に認定されます。
- 常時両眼のまぶたに著しい運動障害を残すことで作業等が続けられない程度のもの
しかし、3級および障害手当金は厚生年金にしかない等級です。
障害基礎年金の請求では認定を得ることは困難でしょう。
今後、視力や視野障害が出現し、認定基準の1級もしくは2級に相当する程度となった場合は、眼の障害で障害基礎年金の受給権が発生します。
その時点で、発達障害で障害基礎年金2級を受給している場合は、併合で1級に認定されます。
視力障害の認定基準について
【1級】
- 視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの
- 視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
【2級】
- 視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの
- 視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
【3級】(症状が固定していないもの)
- 視力の良い方の眼の視力が0.1以下のもの
【障害手当金】(症状が固定しているもの)
- 視力の良い方の眼の視力が0.6以下のもの
- 一眼の視力が0.1以下のもの
視野障害の認定基準
◎自動視野計に基づく認定基準
- 1級…両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
- 2級…両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
- 3級…両眼開放視認点数が70点以下のもの
- 障害手当金…両眼開放視認点数が100点以下のもの又は、両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
◎ゴールドマン型視野計に基づく認定基準
【1級】
- 両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
【2級】
- 両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
- 求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、I/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの
【3級】(症状が固定していないもの)
- 両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下のもの
【障害手当金】(症状が固定しているもの)
- 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの
- I/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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