徳島市在住、発達障害(ASD)の女性からのご相談

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徳島市在住、発達障害(ASD)の女性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住の女性からご相談を頂きました。

この女性は、営業職として働いておられたのですが、上肢の指示の内容が飲み込めず、一度に幾つかの指示を出されると段取りや手順がつけられず、同僚に聞いたり、頼んだりすることも難しいため、段々と会社に行きずらくなり、遅刻がちになったそうです。

昨年末に精神科を受診し、検査と診察を受けたところASD(自閉症スペクトラム症候群)と診断されました。

会社にその旨を話したところ、退職に誘導され、今は傷病手当金を受給中とのことです。

ASDは生まれもってのものとお聞きになり、であれば障害年金の請求ができるのではと考えられご相談いただきました。

ASDについては医学的には先天的なものとされていますが、知的な障害を伴わない方が、20歳以降に初めて受診した場合には、その日を持って初診日とすることになっています。

初診日はお勤めの時代、即ち、厚生年金加入中となりますので厚生年金障害給付の請求ができ、3級から受給可能性がありますが、請求は初診日の1年6か月後の障害認定日以降可能です。

あと1年弱、お待ちいただくことになります。

また、現在は、傷病手当金受給中とのことで、傷病手当金の受給期間が終わるころに、障害認定日が到来することになります。

障害認定日が近くなったら、請求の準備を始め、なるべく収入の途絶える期間が少なくなるようにしましょうとお話ししました。

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