徳島市在住、発達障害の男性からのご相談

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徳島市在住、発達障害の男性からのご相談

阿部 久美のブログ

 今日は徳島市にお住いの発達障害の男性からご相談いただきました。
 この男性は私は5年前に発達障害と診断されたそうです。
 「それまで自分に障害があることにも気づきませんでしたし、周りからも普通に見えていると 思います。役所の人からも、君は普通に見えるし軽度の発達障害なら障害基礎年金は無理だよ   と言われました。一応薬である程度コントロールができているんだと思うのですが、軽度の発達障害では障害基礎年金は無理なのでしょうか?」というお問い合わせです。

 発達障害の方で障害基礎年金を受給している方はたくさんおられます。
 障害の程度は見た目で判断されるものではなく、対人関係や意思疎通、具体的な日常生活など から
 判断されます。  ある程度薬でコントロールができている状況でも、他者とのコミュニケーションが
 難しい場合 や、日常生活においても常に家族のサポートが必要な場合は、障害基礎年金が受給できる場合  があります。
 発達障害の認定基準等は、次の通りです。

 発達障害の認定について  発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。  

発達障害の認定基準  
【1級】  以下1〜2を満たすもの  社会性やコミュニケーション能力が欠如している
                著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの

【2級】  以下1〜2を満たすもの  社会性やコミュニケーション能力が乏しい  
     不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】  以下1〜2を満たすもの  社会性やコミュニケーション能力が不十分
                社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 精神の障害で審査される主な項目について  
日常生活動作、即ち、
 1. 適切な食事  
 2. 身辺の清潔保持
 3. 金銭管理と買い物
 4. 通院と服薬
 5. 他人との意思伝達及び人間関係
 6. 身辺の安全保持及び危機対応
 7. 社会性 の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の 組み合わせで目安が立てられます。 上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合 的に判定されます。 一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指 導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、 状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ませ ん。 また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートし ている場合には一人暮らしができているとは見なしません。 医師に状況を伝えることが大切です。 上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けてい るサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。 必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参 考資料として提出する場合もあります。

障害基礎年金の認定については、役所の窓口の方がするのではなく、保険者が行います。
上記の認定基準の1級もしくは2級に相当する程度であれば、障害基礎年金の受給が可能でしょ う。
上記をご参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。

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