徳島市在住、発達障害で年金、手帳とも2級の方から手帳が3級になったらというご質問

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徳島市在住、発達障害で年金、手帳とも2級の方から手帳が3級になったらというご質問

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、発達障害で障害基礎年金2級、精神障害者保健福祉手帳2級をお持ちの方から「もし保健福祉手帳2級が3級になった場合、障害基礎年金も3級になって支給停止になるのでしょうか?」
というご質問をいただきました。
 

健康保健福祉手帳が3級になっても、障害基礎年金の等級は変わりません。

 

精神保健福祉手帳と障害年金について

精神保健福祉手帳と障害年金は、根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度であり、両者の等級は連動するものではありません。

 

障害年金については、更新の時に等級の見直しが行われます。

更新の時期は、年金証書等に「次回診断書提出年月」として記載されています。

更新の時期が近づくと、お誕生日のある月の2月前の月初(更新が6月であれば4月初め)に障害状態確認届(現況診断書)が送付されますので、主治医に記載してもらい提出します。

その結果、障害の状態が2級に相当すると判断された場合は、引き続き障害基礎年金2級が支給されますが、状態が改善し、2級以上に相当しないと判断された場合は、支給停止になります。

 

発達障害の認定にあたって

発達障害については、社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定が行われます。

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

精神の障害で審査される主な項目について

日常生活動作、即ち、

  1. 適切な食事
  2. 身辺の清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院と服薬
  5. 他人との意思伝達及び人間関係
  6. 身辺の安全保持及び危機対応
  7. 社会性

の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。

上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。

一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。

また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。

医師に状況を伝えることが大切です。

上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。
 

 

なお、更新で支給停止になった場合でも、ふたたび年金を受けられるように求めることができます。

65歳に達するまでに障害の程度が重くなり、障害年金を受けられる程度になったときは、診断書と併せて「支給停止事由消滅届」を提出することで、支給が再開される場合があります。

 

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