徳島市在住、療育手帳B1をお持ちの方からのお問い合わせ

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徳島市在住、療育手帳B1をお持ちの方からのお問い合わせ

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、療育手帳B1をお持ちの方からお問い合わせをいただきました。

療育手帳B1を持っていて、障害年金を申請されたそうです。

そこで「療育手帳B1の場合、障害年金はいくらもらえますか?」というご質問です。

 

療育手帳と障害年金の関係について
 

療育手帳と障害年金は根拠法、認定基準、審査機関の異なる全く別の制度となっています。

そのため両者の等級は対応するものではありません。

療育手帳B1であっても、障害年金は不支給となるケースもありますし、

療育手帳B2であっても、障害年金を受給できるケースもあります。

 

療育手帳をお持ちとのことですので、知的障害であると推察いたします。

ご質問内容からは、障害の状態がどのようなものであるかが分かりかねますので、

受給の可否判断まではしかねますが、認定が得られた場合の受給額は以下の通りとなります。
 

障害基礎年金の受給額(令和4年)
 

障害基礎年金の受給額は令和4年現在、以下の通りとなっています。

  • 障害基礎年金1級…年972,250円
  • 障害基礎年金2級…年777,800円
     

 

知的障害の認定基準

 

知的障害の認定について

知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、

日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。

日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、

社会的な適応性の程度によって判断されます。

 

  • 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

 

精神の障害で審査される主な項目について

日常生活動作、即ち、

  1. 適切な食事
  2. 身辺の清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院と服薬
  5. 他人との意思伝達及び人間関係
  6. 身辺の安全保持及び危機対応
  7. 社会性

の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。

上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。

一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。

また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。

医師に状況を伝えることが大切です。

上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。
 


 

 

 

 

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