徳島市在住、療育手帳取得後にうつ病を発症された女性からのご相談

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徳島市在住、療育手帳取得後にうつ病を発症された女性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住の女性からお問い合わせをいただきました。

この女性は16歳の時に療育手帳を所得されました。その後特別支援学校を卒業され、職業訓練を経て今は障害者雇用制度を利用して厚生年金に加入しながら働いておられます。

ところが2年ほど前、21歳の時から、激しい気分の落ち込みを感じるようになり精神科クリニックを受診したところうつ病と診断されました。

いつまで働けるか不安な状況でもあり、障害年金の請求を思い立たれ、ご相談いただきました。
 

障害厚生年金か障害基礎年金か
 

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
     

知的障害は常に障害基礎年金
 

上記の区分にかかわらず、知的障害は、出生時から発生していたものとされ、例え初診日が20歳以降の場合でも障害基礎年金の請求となります。
ご相談者様の場合、16歳で療育手帳を取得しておられますので、障害基礎年金の請求ができることは確実です。
 

厚生年金加入中に発症したうつ病で障害厚生年金の請求が可能か
 

では上記の「障害厚生年金か障害基礎年金か」の原則に従って、厚生年金に加入してお勤めしていた期間中に初診日のあるうつ病は障害厚生年金の請求ができるのでしょうか?
残念ながら、それはできません。厚生労働省では「知的障害と診断されたものに後からうつ病が発症した場合には、知的障害が起因して発症したという考え方が一般的であることから『同一疾病』とする」としています。

つまり知的障害をお持ちの方に、その後うつ病が発症した場合にはこの二つは同じ疾病(同一疾病)と見なすということであり、同じ疾病であるならば初診日は先に発症していた障害、この場合は知的障害の発症日であり出生時ということになるため、請求は障害基礎年金での請求ということになります。

障害基礎年金の請求では、障害の状態が2級以上に該当すると判断された場合、支給を受けることが可能となります。

障害の程度の判断に当たっては、両方の障害による社会生活上や日常生活上の制限を総合駅に判断し決定することになります。

次の認定基準等を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

  • 3級…労働に著しい制限があるもの(今回は適用無し)
  • 2級…日常生活に著しい制限があるもの
  • 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。
 

精神の障害で審査される主な項目について
 

日常生活動作、即ち、

  1. 適切な食事
  2. 身辺の清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院と服薬
  5. 他人との意思伝達及び人間関係
  6. 身辺の安全保持及び危機対応
  7. 社会性

の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。

上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。

一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。

また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。

医師に状況を伝えることが大切です。

上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。
 

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