徳島市在住、病名が腰椎椎間板ヘルニアから脊柱管狭窄症に変わった男性の初診日
阿部 久美のブログ

今日は、徳島市在住の男性で、以前腰椎椎間板ヘルニアと言われていたのに、最近になって脊柱管狭窄症と病名が変わった男性から、どちらの初診が初診日となるのかというお問い合わせをいただきました。
この男性はは5年くらい前に、会社で急に起き上がれなくなり、腰椎椎間板ヘルニアの疑いと言われたそうです。
しばらくは整形外科に通っておられましたが、会社を辞め、転居したことで通院をやめてしまい、痛みとしびれはありましたが、市販の薬でごまかしていたとのことです。
ところが最近になってどうしても痺れがひどくなり、別の整形外科を受診したら、脊柱管狭窄症と診断されました。
前の病院の最終受診から5年ほど空いているのですが、障害年金の申請では、腰椎椎間板ヘルニアで受診した時が初診日になるのでしょうか、それとも脊柱管狭窄症で受診した日が初診日になるのでしょうか、というお問い合わせです。
ご質問者様の場合、最初は腰椎椎間板ヘルニアの疑いと言われ、5年ほど受診期間が空いているものの、その間も痛みとしびれはあり、現在は脊柱管狭窄症と診断されていることから、双方は同一疾病と扱われる可能性が考えられます。
そのため、初診日は、腰椎椎間板ヘルニアで最初に受診した日になる可能性が考えられます。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
主な症状は、どちらも下肢の痺れや痛みと言われています。
次の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
両下肢の機能障害の認定基準
- 1級…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
- 2級…両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 3級…両下肢に機能障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの
一下肢の機能障害の認定基準
- 2級…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
- 3級…一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう
ただし、痛み(疼痛)については、以下のように取り扱われます。
疼痛について
疼痛は、原則として認定の対象となりません。
ただし、次の1〜4等の場合は、発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。
- 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
- 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
- 根性疼痛
- 悪性新生物に随伴する疼痛等
- 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
- 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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