徳島市在住、現在28歳で10年前から強迫性障害と診断されている男性からのお問い合わせ

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徳島市在住、現在28歳で10年前から強迫性障害と診断されている男性からのお問い合わせ

阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住、現在28歳で10年前から強迫性障害と診断されている男性からのお問い合わせをいただきました。

この男性は10年前の18歳の時に突然体調不良が出現し、心療内科で強迫性障害と診断されたそうです。

その病院には5年くらい通っていましたが、結婚や転居などで今の病院に転院し、そこでは自閉症スペクトラムと診断されています。

障害基礎年金の受給を検討しているとのことで「さかのぼってもらうためには、いつの診断書を書いてもらえばよいのでしょうか?」というご質問です。

障害年金をさかのぼって請求するためには、障害認定日時点の診断書を取得します。

ご質問者様の場合、初診日が18歳の時ですので、障害認定日は20歳の誕生日になります。

20歳の誕生日の前後3か月以内の診断書を取得することができれば、さかのぼって請求することが可能となります。

ただし、その時点で強迫性障害のみの診断であれば、認定を得ることは難しいでしょう。
 

遡及請求(さかのぼって請求すること)とは

遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。

 

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日

 

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、

  • 20歳の誕生日
  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日

のいずれか遅い方となります。

 

20歳前傷病の障害基礎年金とは
 

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。

 

神経症の障害年金での取り扱いについて
 

強迫性障害などの神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。

「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。

ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。

 

ご質問者様の場合、20歳の時点で強迫性障害だけでなく自閉症スペクトラムの診断もされていたのであれば、自閉症スペクトラムは障害年金の認定の対象とされていますので、受給の可能性が考えられます。

また、現在は自閉症スペクトラムと診断されているため、事後重症請求で障害基礎年金が受給できる可能性が考えられます。
 

事後重症請求とは
 

障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

 

次の認定基準を参考にしていただき、障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。

 

発達障害の認定にあたって
 

自閉症スペクトラムなどの発達障害については、社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定が行われます。
 

発達障害の認定基準
 

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】(今回は障害基礎年金の請求であり適用はありません。)

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

精神の障害で審査される主な項目について

 

日常生活動作、即ち、

  1. 適切な食事
  2. 身辺の清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院と服薬
  5. 他人との意思伝達及び人間関係
  6. 身辺の安全保持及び危機対応
  7. 社会性

の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。

上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。

一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。

また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。

医師に状況を伝えることが大切です。

上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。

 

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