徳島市在住、現在身体の障害で障害基礎年金受給中の男性から、精神の障害についてのご相談
阿部 久美のブログ

今日は、徳島市にお住いの男性からご相談いただきました。
この男性は、5年前から脊髄変性症という疾患を持っておられ、以前に私がサポートして現在は2級の障害基礎年金を受給されています。ところが2年ほど前から、不眠、気分の落ち込み、倦怠感、疲れやすさという症状が発症し、心療内科にも通い薬を処方されているとのことです。
最近になって気分の落ち込みが一層進み、殆ど引きこもり状態になったことから、こちらの疾患でも障害年金を請求することができないかというご相談です。
精神の不調で心療内科に初めて行かれた時は、既に2級の障害基礎年金を受給されており国民年金保険料は法定免除となっていました。
勿論、精神の疾患で障害基礎年金を請求することは可能です。上述の通り納付要件には問題ありません。
誤解のないようにしていただきたい点は、仮に精神の障害での障害基礎年金2級が認定されても、両方の年金が全てもらえるわけではないということです。
この場合、国民年金法31条の規定によって併給の調整が行われます。具体的には前後の障害を併合した程度の年金が認定されます。前後の障害を併合した程度が1級相当であれば、1級の障害基礎年金の受給権を新たに獲得し、従前の障害年金は消滅することになります。金額は2級の障害基礎年金の780,900円の1.25倍の976,125円です。
複数の障害がある場合、それぞれを別々に受給することはできません。どれか一つ、最も有利なものを選ぶか、上記のように併合して新たに設定された障害年金を受給することになります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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