徳島市在住、現在統合失調症でどこを初診日と主張するかというご質問。

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徳島市在住、現在統合失調症でどこを初診日と主張するかというご質問。

阿部 久美のブログ

 

今日は徳島市在住、現在統合失調症との診断を受けておられる方から、どこを初診日と主張するかというご質問を頂きました。

ご相談者様は21歳の時に内科で不眠症と診断されたとのですが、お金がなかったので1度の受診で終ってしまったそうです。

その後、25歳くらいまではどこの病院にも行かず、家に引きこもっていたとのことですが、知人に勧められて精神科を受診し、それからは定期的に通院を続けておられるそうです。

「現在28歳で、統合失調症と診断されているので障害年金を申請したいのですが、保険料の納付が満たされていないと言われました。確かに21歳の時は保険料のことは知らなかったので払っていませんでしたが、その後は保険料の免除ができることを知り、25歳で精神科を受診した時はきちんと免除の手続きをしていました。この場合でも、障害年金の申請はできないでしょうか?」というご質問です。

ご質問内容からは詳細が分かりかねますが、不眠症と統合失調症とに繋がりがない場合は、25歳で精神科を初めて受診した日が初診日になります。

その時点で保険料の免除手続きをしていたのであれば、保険料の納付要件は満たせるでしょう。

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

上記をご参照いただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。

なお、統合失調症の認定基準は次の通りです。
 

統合失調症の認定基準
 

  • 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 
  • 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
     

 

精神の障害で審査される主な項目について

 

日常生活動作、即ち、

  1. 適切な食事
  2. 身辺の清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院と服薬
  5. 他人との意思伝達及び人間関係
  6. 身辺の安全保持及び危機対応
  7. 社会性

の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。

上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。

一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。

また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。

医師に状況を伝えることが大切です。

上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。
 

 

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