徳島市在住、特別児童手当と夫の障害年金の併給について
阿部 久美のブログ

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今日は徳島市にお住まいの方から、特別児童手当と夫の障害年金の併給についてのお問い合わせを頂きました。
ご相談者様は配偶者の方(夫)がうつ病のため会社を辞め、障害年金2級がもらえることになったそうです。
「小学生の子どもがおりその子が、特別児童扶養手当をもらっていますが、減額されますか?今後、私が入っている社会保険に主人と子どもたちを扶養で入れる予定ですが、夫が障害年金をもらっていることで何か申告をしないといけないでしょうか?」というお問い合わせです。
特別児童扶養手当と障害年金の関係
特別児童扶養手当と障害年金は併給することができます。
どちらも減額されず、満額受給することができます。
ご主人さまが障害年金を受給している場合であっても、
社会保険の扶養の要件を満たすのであれば、
ご相談者様の社会保険に扶養に入れることは問題ありませんので、
何ら申告する必要はありません。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時