徳島市在住、片耳の「聞こえ」を失った男性からのご相談
阿部 久美のブログ

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今日は徳島市在住の男性から、右耳が特発性難聴になったのだが障害年金の対象になるだろうかというお問合せを頂きました。
目と耳のように二つが一対となっている器官の障害については、それぞれに障害があるか、或いは二つの機能を足し合わせても一定のレベルに至らない場合に障害年金が認定されます。
では片方の目や耳にのみ障害がある場合はどうかというと、障害年金ではなく障害手当金の認定対象とされています。
障害手当金は厚生年金の制度ですから初診日に厚生年金に加入していた方が対象になります。自営業の方や専業主婦の方は対象になりません。
認定基準・要領によると「一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの」とされており、これは一耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上のものをいうとされています。
80デシベルというと電車の車内にいる時に聞こえてくる音の程度です。
障害手当金は厚生年金障害給付2年分が一時金として支払われます。障害手当金にも最低保証が適用されその額は1,171,400円(令和3年4月)です。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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