徳島市在住、潰瘍性大腸炎と診断されている男性からのご相談。
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、潰瘍性大腸炎と診断されている男性からご相談をいただきました。
ご相談者様はは45歳男性で、自営で配送の仕事をされているのですが、潰瘍性大腸炎になってしまい仕事に支障をきたしておられるとのことです。
「1週間のうち半分は腹痛があり、血便や下血は頻繁ですので、仕事量が半分になっています。この病気は障害年金がもらえるそうなのですが、私は受給できるでしょうか。」というご相談です。
潰瘍性大腸炎は障害年金の対象となっています。
以下の認定基準に該当する程度であれば、受給が可能でしょう。
難病の認定について
いわゆる難病については、その発病の時期が不定、不詳であり、かつ、発病は緩徐であり、ほとんどの疾患は、臨床症状が複雑多岐にわたっているため、その認定に当たっては、客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を十分考慮して総合的に認定されます。
その他の疾患による障害の認定基準について
眼や肢体などの身体障害や精神障害ではない、その他の疾患による障害の程度は、全身状態、栄養状態、年齢、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定されます。
【1級】
- 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
- 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
次のいずれかに該当するもの
- 身の回りのことはある程度できるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
【3級】
- 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
次のいずれかに該当するもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
- 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など
ご質問者様の場合、仕事に支障をきたしているとのことですので、「労働が制限を受けるもの」であれば3級に相当します。
しかし、3級は厚生年金にしかない等級です。
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の申請になるため3級の認定を得ることができますが、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の申請になるため3級相当では認定を得ることはできません。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
仕事だけでなく、日常生活にも著しい制限を受け、障害の状態が1級もしくは2級に相当する場合、障害基礎年金の認定を得ることが可能となります。
ご質問内容からは、障害基礎年金か障害厚生年金か、どちらの申請になるか判断しかねますが、認定基準と併せてこれらを確認し、申請をご検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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