徳島市在住、混合性不安抑うつ障害の女性からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は、10年以上混合性不安抑うつ障害をお持ちの女性からお問い合わせをいただきました。
10年以上闘病しているのだから、当然障害年金の請求が可能ではないのか?というご質問です。
ところがそうではないのです。
この病気は、日本の障害年金制度がよって立つ国際疾病分類において不安障害即ち神経症に分類されています。
そして神経症については、長期かつ重篤なものであっても障害年金の対象とはしないと、認定基準に明言されています。
神経症でも、この女性にように難治のケースもあり、場合によっては生命にかかわるようなことも考えられるため、誠に矛盾だとは思うのですが未だに、この認定姿勢は堅持されています。
一方、最近の研究では、不安症のうち74.9%に双極性障害が、56%にうつ病が、38.3%に統合失調症が並存していることが明らかになってきているという説もあります。
神経症圏の病名と診断された場合には、かかりつけ医にこれらの疾病が並存していないか相談することが大切です。
紛らわしい話で恐縮ですが抑うつ神経症という病名があります。神経症性うつとか気分変調症と呼ばれる場合もありますが、基本、同じ病気す。
この病気については語尾に「神経症」とついてはいますが神経症圏の病気ではなく気分(感情)障害とされ、障害年金の認定対象です。
病名については慎重な検討が必要です。
今日のご相談者様にも、かかりつけ医の先生と気分障害の何かが併存していないかしっかり相談してくださいとお話ししました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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