徳島市在住、気分変調症並びに強迫性障害の女性からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は、徳島市在住の40歳の女性からご相談いただきました。
この女性は、3号被保険者で、パートのお仕事をしていた特に不潔恐怖と不眠、気分の落ち込みが生じ、精神科クリニックを受診したところ気分変調症、強迫性障害との診断を受けました。
その後しばらくしてお勤めをやめ、今は定期的に通院・服薬しながら療養しておられます。
障害認定日も過ぎ、経済的な不安も大きくなってきたので年金事務所に相談に行かれ、障害年金の申請を決断され、かかりつけの先生に診断書も依頼されました。
その診断書ができてきた段階で相談いただいたのです。
診断書を拝見すると病名は気分変調症、強迫性障害であり症状は「思考・運動停止」と「抑うつ気分」、日常生活能力の判定平均と程度は2.28-3であり、精神の障害等級判定ガイドラインの目安に当てはめると2級〜3級に該当します。
上述の通り初診日には国民年金加入であり、請求する年金は障害基礎年金です。このような場合、今までの経験上は3級相当と判断され障害基礎年金不支給となるケースが多いのです。そしてさらにこの女性の場合には強迫性障害もあることが記載されています。
強迫性障害は、日本の年金制度が依拠するICD-10という疾病分類によると神経症に区分されており、神経症は障害年金の認定対象外とされています。となると上記の日常生活上の困難の中の幾分かは、神経症によるものと推定され、困難度合いが減殺されて評価される可能性もあります。
この診断書では2級の判定を得られる可能性は薄いことをお話ししました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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