徳島市在住、拡張型心筋症の診断を受けているも症状もなく通院もしていない方からのお問い合わせ。
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、拡張型心筋症の診断を受けているも症状もなく通院もしていない方からお問い合わせを頂きました。
ご相談者様は40代の頃に拡張型心筋症と診断を受けたことがあり、しばらくは通院しながら経過観察をしていたとのことですが、状態が安定したため、現在は通院はしておられないそうです。
「今のところ心臓の症状もありません。症状がなくても拡張型心筋症の病名があれば、障害年金はもらえるのでしょうか?」というお問い合わせです。
拡張型心筋症の診断を受けたことがあっても、症状がなければ障害年金はもらえません。
また、申請には診断書が必要であり、診断書は医師が作成するものですので、通院しておらず診断書を作成していただけない場合は、申請そのものができません。
障害年金は、診断名で支給されるものではなく、受給するための要件を満たし、障害の状態が認定基準に該当するものについて支給されます。
今後心疾患の症状が出現し、労働や日常生活に著しい制限を受ける場合は、障害年金の申請についてご検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
障害年金を受給するための要件
- 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
- 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか
心疾患の障害の程度の認定について
心疾患による障害の程度は、
- 呼吸困難、心悸亢進、尿量減少、夜間多尿、チアノーゼ、浮腫等の臨床症状
- X線、心電図等の検査成績
- 一般状態、治療および病状の経過
等により、総合的に認定されます。
拡張型心筋症の場合、次の認定基準により審査されます。
心筋疾患の認定基準
心疾患の検査での異常検査所見は以下の通りです。
区分 |
異常検査所見 |
---|---|
A |
安静時の心電図において、0.2mV以上のSTの低下もしくは 0.5mV以上の深い陰性T波(aVR誘導を除く。)の所見のあるもの |
B |
負荷心電図(6Mets 未満相当)等で明らかな心筋虚血所見があるもの |
C |
胸部X線上で心胸郭係数 60%以上又は明らかな肺静脈性うっ血所見や間質性肺水腫のあるもの |
D |
心エコー図で中等度以上の左室肥大と心拡大、弁膜症、収縮能の低下、拡張能の制限、先天性異常のあるもの |
E |
心電図で、重症な頻脈性又は徐脈性不整脈所見のあるもの |
F |
左室駆出率(EF)40%以下のもの |
G |
BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)が 200pg/ml 相当を超えるもの |
H |
重症冠動脈狭窄病変で左主幹部に 50%以上の狭窄、あるいは、3 本の主要冠動脈に 75%以上の狭窄を認めるもの |
I |
心電図で陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの |
【1級】
以下2点を満たすもの
- 病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA心機能分類クラス4)を有する
- 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
以下3点を満たすもの
- 上記異常検査所見のFがある
- 病状をあらわす臨床所見が5つ以上
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
以下3点を満たすもの
- 上記異常所見のA,B,C,D,E,Gのうち2つ以上の所見がある。
- 心不全の病状をあらわす臨床所見が5つ以上ある。
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
【3級】
以下3点を満たすもの
- EF値が50%以下を示す
- 病状をあらわす臨床所見が2 つ以上ある
- 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
以下3点を満たすもの
- 上記異常所見のA,B,C,D,E,Gのうち1つ以上の所見がある
- 心不全の病状をあらわす臨床所見が1つ以上ある。
- 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時