徳島市在住、悪性リンパ腫の男性からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、悪性リンパ腫と診断されている男性から相談をいただきました。
この男性は2年ほど前、足の付け根にできたしこりが段々と広がってきたため、大学病院を受診したところ悪性リンパ腫と診断されました。
暫くしてお勤めを止められ、今は治療に専念しておられます。
将来の経済的不安も段々と大きくなってきたため、障害年金の請求を思い立ちご相談いただきました。
障害年金において、悪性リンパ腫などの白血球系・造血器腫瘍疾患の認定基準は以下の通りです。
【 白血球系・造血器腫瘍疾患(白血球、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫等)の認定基準 】
障害の程度 障害の状態
1級 A表1欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、
B表1欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、
かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級 A表2欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、
B表2欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、
かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
3級 A表3欄に掲げる所見があり、B表3欄に掲げる所見があるもので、
かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
A表
区分 臨床所見
1 1. 発熱、骨・関節痛、るい?、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹
易感染症、肝脾腫等の著しいもの
2. 輸血をひんぱんに必要とするもの
3. 治療に反応せず進行するもの
2 1. 発熱、骨・関節痛、るい痩、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹
易感染症、肝脾腫等のあるもの
2. 輸血を時々必要とするもの
3. 継続的な治療が必要なもの
3 継続的ではないが治療が必要なもの
※A表に掲げる治療とは、疾病に対する治療であり、輸血などの主要な症状を
軽減するための治療(対処療法)は含まない。
※A表に掲げる治療に伴う副作用による障害がある場合は、その程度に応じて、
A表の区分を2以上とする(CTCAEのグレード2以上の程度を参考とする。)
B表
区分 検査所見
1 1.末梢血液中のヘモグロビン濃度が7.0g/dl未満のもの
2.末梢血液中の血小板数が 2 万/μl未満のもの
3.末梢血液中の正常好中球数が 500/μl未満のもの
4.末梢血液中の正常リンパ球数が 300/μl未満のもの
2 1.末梢血液中のヘモグロビン濃度が7.0g/dl以上 9.0g/dl
未満のもの
2.末梢血液中の血小板数が 2 万/μl以上 5 万/μl未満のもの
3.末梢血液中の正常好中球数が 500/μl以上 1,000/μl未満のもの
4.末梢血液中の正常リンパ球数が 300/μl以上 600/μl未満のもの
3 1.末梢血液中のヘモグロビン濃度が9.0g/dl以上10.0g/dl
未満のもの
2.末梢血液中の血小板数が 5万/μl以上10万/μl未満のもの
3.末梢血液中の正常好中球数が 1,000/μl以上 2,000/μl未満のもの
4.末梢血液中の正常リンパ球数が 600/μl以上 1,000/μl未満のもの
一般状態区分表
区分 一般状態
ア 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等に
ふるまえるもの
イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は
できるもの。 例えば、軽い家事、事務など
ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、
軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
エ 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の
50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
オ 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、
活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
血液・造血器疾患による障害の認定について
検査成績は、その性質上変動しやすいものであるので、
血液・造血器疾患による障害の程度の判定に当たっては、
最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて行われます。
特に、輸血や補充療法により検査数値が一時的に改善する場合は、
治療前の検査成績に基づいて行われます。
血液・造血器疾患の病態は、
各疾患による差異に加え、個人差も大きく現れ、
病態によって生じる臨床所見、検査所見も、また様々なので、
認定に当たってはA表及びB表によるほか、
他の一般検査、特殊検査及び画像診断等の検査成績、
病理組織及び細胞所見、合併症の有無とその程度、治療及び病状の経過等を参考とし、
認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定されます。
初診はお勤めの時で厚生年金加入であり、初診の病院で今もお世話になっておられるため、保険料納付要件、初診日要件には問題ありません。
早急にかかりつけ医の先生と相談して診断書の作成をお願いされては、とお話ししました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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