徳島市在住、急性白血病の女性からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は徳島市内にお住いの女性からお問い合わせをいただきました。
この女性は17歳の時に急性骨髄性白血病と診断され、今も入退院を繰り返しておられます。
現在21歳であり「働くことは出来そうもないので障害年金を申請したら、受給できる可能性はありますか?」というお問い合わせです。
白血病も障害年金の対象となっています。
ご質問内容からは検査数値やお体の状態について分かりかねますので、受給の判断まではしかねますが就労も不可能な状態とのことですので、
受給の可能性も考えられます。
白血病の認定基準は以下の通りです。
ご参考ください。
白血病の認定基準
障害の程度 |
障害の状態 |
---|---|
1級 |
A表1欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表1欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 |
A表2欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表2欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |
3級 |
A表3欄に掲げる所見があり、B表3欄に掲げる所見があるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
A表
区分 |
臨床所見 |
---|---|
1 |
|
2 |
|
3 |
治療に反応するが、肝脾腫を示しやすいもの |
B表
区分 |
検査所見 |
---|---|
1 |
|
2 |
|
3 |
白血球が増加しているもの |
一般状態区分表
区分 |
一般状態 |
---|---|
ア |
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ |
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など |
ウ |
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの |
エ |
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ |
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
※検査成績は、その性質上変動しやすいものであるので、血液・造血器疾患による障害の程度の判定に当たっては、最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて行うものとする。
※急性転化では、その発症の頻度、寛解に至るまでの経過を参考にして認定する。
※血液・造血器疾患は、一般検査、特殊検査の検査成績等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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