徳島市在住、心因性難聴の方からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は徳島市におすまいで、心因性難聴と診断されている方からご相談いただきました。
この女性は10年前から心因性難聴のため心療内科に通っておられるそうです。
原因は、前の夫の暴力と強いストレスによるもので、耳鼻科で検査をしても異常はないと言われ、心療内科で心因性難聴と診断されたそうです。
両耳とも聴力がほとんど感じられないので、メールや筆談でやり取りをしなければならず、働けるところはなく収入がないため、生活が困窮しておられるとのことです。
「このような状況で障害年金をもらうことはできるでしょうか?」というご質問です。
心因性難聴が、身体表現性障害の症状として聞こえないのであれば、障害認定の対象となりません。
身体表現性障害の症状として、歩行ができないといったケースについては、認定の対象とならないとする裁決事例があります。また、心因性の失語症についても認定の対象とされていません。
このように、心因性難聴で精神の障害として認定を得ることは難しいでしょう。
また、心因性難聴の方の場合、日常会話に支障がないことが多く、聴力レベルとしては、純音聴力検査結果と比べて語音明瞭度検査の結果がよいのも特徴のひとつです。
聴性脳幹反応検査等で異常がない場合は、聴覚障害として認定を得ることも難しいことが考えられます。
なお、精神的ストレスによりうつ病等を発症している場合は、精神の障害として障害年金が申請できる場合があります。
改めて診断名について確認されてはいかがでしょうか。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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