徳島市在住、後縦靭帯骨化症の男性からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、後縦靭帯骨化症という難病をお持ちの男性からお問い合わせをいただきました。
この男性は50歳の時にこの難病にかかり、5年前に手術しましたが、手足の麻痺は残ったままで、身体の痛みもとれず、ほとんど寝たきりの状態で生活してるそうです。
外出はできず、家の中で杖を使ったり壁を伝って移動しています。
将来的な経済的不安が大きくなってきたため、障害年金の請求を思い立たれご相談いただきました。
後縦靭帯骨化症は厚生労働省の指定難病69ですが、障害年金の支給の有無や等級は病名や指定難病であるかどうかによって決定されるものではありません。
後縦靭帯骨化症のため、上肢および下肢などの広範囲にわたって障害がある場合には、肢体の機能の障害の認定基準として認定されることが考えられます。
肢体の機能障害の認定について
肢体の機能の障害の程度は、
関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、
日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。
なお、他動可動域による評価が適切ではないものについては、
筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、
日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。
肢体の障害の認定基準は、以下の通りです。
肢体の障害の認定基準
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
- 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 四肢に機能障害を残すもの
【3級】
- 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの
ただし疼痛は次のように取り扱われます。
疼痛は、原則として認定の対象とならないが、四肢その他の神経の損傷に よって生じる灼熱痛、脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛、 根性疼痛、悪性新生物に随伴する疼痛、糖尿病性神経障害による激痛等の場 合は、疼痛発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚的所見等に より、次のように取り扱う。
ア 軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは、3級と認定する。
イ 一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事する ことができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限される ものは、障害手当金に該当するものと認定する。
進行性の病気の場合、どの段階で障害等級に該当するかの判断が難しくなります。
障害の状態が障害等級に該当していると思われる段階で申請するようにとお話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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