徳島市在住、強迫性障害の女性からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は、徳島市在住の女性からご相談いただきました。
この女性は10年ほど前、お勤めをしていたころから汚染に対する恐怖にとらわれるようになりました。
何度の何度も手を洗っても汚れているような気がする、食べ物は、外で売っているものは全て汚れているように思われ、自分で作ったものしか食べられない等の症状が出て、心療内科に診察に行ったところ強迫性障害との診断を下されました。
お仕事を辞められ、自宅での生活を続け、定期的に通院し服薬しておられるのですが、回復ははかばかしくなく気分の浮き沈みや強い不安も出てきた為、将来がより不安になり障害年金の請求を思い立ちご相談いただきました。
病名が強迫性障害単独では、障害年金の対象とならない可能性大です。
日本の障害年金制度が依拠している病気の分類法であるICD-10では強迫性障害は神経症に分類されています。
そして、障害認定基準によれば神経症は「その症状が長期間継続し,一見重篤なものであっても、原則として認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。」とされています。
世界的に使われている今一つの傷病分類基準であるDSM-5では神経症という分類自体が存在しません。また、精神障害者健康福祉手帳の認定の際にも神経症が除外されるということはありません。そういう意味では、時代に適合していない基準だとは思いますが、障害年金の実務の世界では脈々と生きています。
私自身も、請求をサポートさせていただいた案件で、病歴も長く、日常生活能力の判定平均と程度は精神の障害認定ガイドラインの目安に当てはめると明らかに2級であるにもかかわらず、神経症圏の病名であるということだけで不支給とされ、審査請求も棄却された経験があります。
社会生活や日常生活に生じる困難や生命の危険は、場合によっては統合失調症や気分(感情)障害と変わらない場合があるにも関わらず、障害年金については門前払い同然の扱いについては、大きな矛盾を感じますが現実はそうなっています。
そこで、うつ病の併存(Comorbidity)について医師と相談されることをお勧めします。
上記の認定基準にある通り、うつ病が併存していれば認定対象となります。
そして統計的には7割近い確率で強迫性障害にはうつ病が併存しています。
かかりつけ医の先生に、是非、うつ病が併存していないかどうか確認して下さい。
そして、うつ病の併存が確認された場合には、診断書面にその事実を記載頂くことが必須になります。
傷病が年金の認定対象であることを前提としたうえで、年金が支給されるかどうかは、その障害によって社会生活や日常生活(食事、清潔保持、通院と服薬、買い物と金銭管理、コミュニケーション、安全保持と危機対応、社会性)がどの程度制限されているかによって決まります。
上記の日常生活上の制限や、ご家族から受けている支援について、つぶさに診断書作成医にお伝えし、それらをしっかりと反映した診断書を作成して頂き申請することが大切です。
先生への相談や診断書の記載についてのお願い等、なかなか手間のかかることですので、私たち社会保険労務士への委任もご検討ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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