徳島市在住、強迫性障害と診断されている男性からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、5年前から強迫性障害と診断されている男性から「最近は審査が厳しくなったと聞きますが、強迫性障害で障害年金を受給できるでしょうか?」というお問い合わせをいただきました。
障害年金の審査については、認定基準に照らし合わせて行われます。
認定基準については変わっていませんので、厳しくなっているということはありません。
精神の障害の認定基準は、次の通りです。
精神の障害の認定基準
- 1級…精神の障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 2級…精神の障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 3級…精神に、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
ただし、強迫性障害などの神経症にあっては、原則として認定の対象となりません。
神経症の障害年金での取り扱いについて
強迫性障害などの神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。
とはいえ「臨床症状から判断して精神病の病態を示しているもの」がどのような状態を指すのかは一切明示されていません。
仮に診断書作成医が病名強迫性障害の診断書の備考欄に「精神病の病態を示している」と記載したとしても、それだけで統合失調症又は気分障害に準じて取り扱い認定の対象とされるとは考えられません。
審査請求や再審査請求を通じて主張していかざるを得ないものと思われます。
強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。
強迫性障害以外に、統合失調症や気分障害の診断を受けている場合は、認定が得られる可能性が考えられます。
最近の調査では、強迫性障害では67%、パニック障害では50〜65%、PTSDでは48%の割合でうつ病が併存していることや適応障害の場合には、診断後5年後には40%の人がうつ病等の診断名に変更されていること、不安症のうち74.9%に双極性障害が、56%にうつ病が、38.3%に統合失調症が並存していることが明らかになってきました。
かかりつけ医の先生と気分障害等が併存していないかどうか、良く相談されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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