徳島市在住、弱視で1級の障害基礎年金を受給中の男性から年齢制限についてのご質問
阿部 久美のブログ

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今日は徳島市にお住まいで、弱視で1級の障害基礎年金を受給中の男性から年齢制限についてのご質問をいただきました。
この男性は弱視で障害基礎年金1級を受給しておられます。
間もなく65歳を迎えられるそうで「65歳を超えたら、高齢者だからという理由で障害年金がもらえなくなるのでしょうか?」というご質問です。
この男性の場合の場合、65歳を超えても、引き続き障害基礎年金1級の受給は可能でしょう、とお話ししました。
若いころから障害年金を受給している方は、65歳を超えても引き続き障害年金が受給できる場合があります。
永久認定の方はもちろん、有期認定の方であっても更新を続けることができれば、生涯、障害年金を受給することができます。
ただし、65歳からは老齢年金が受給できるようになります。
その時点で障害年金も受給できるのであれば、どちらか有利な方を選択することになります。
老齢年金の方が有利になり、老齢年金を選択するのであれば、障害年金の支給は停止されますが、障害年金の方が有利であり障害年金を選択するのであれば、そのまま障害年金が支給されます。
高齢者になったからという理由で支給停止になることはありません。
なお、障害年金は原則として、65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。
65歳以降でも申請できる場合は、以下に当てはまる方に限られます。
65歳以降でも障害年金を申請できる場合
- 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
- 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
- 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
- 初診日において厚生年金加入中であった場合
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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