徳島市在住、広汎性発達障害の男性に障害基礎年金2級の決定。

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徳島市在住、広汎性発達障害の男性に障害基礎年金2級の決定。

阿部 久美のブログ

かつて私が請求をサポートした男性の審査進捗状況を年金事務所で確認したところ、2021年12月16日付で2級の障害基礎年金が決定していました。

請求提出は10月中旬ですから2か月でのスピード決定です。

本記事では、発達障害の障害年金請求について記載します。

発達障害は障害年金の認定の対象とされています。

発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害(ADHD)その他これに類する脳機能障害であって、その症状が通常低年齢で発現するものをいいます。

発達障害は障害年金の認定の対象とされています。

発達障害の認定について

発達障害は、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定が行われます。

日常生活能力等の判定にあたっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努められます。

つまり、「知能指数ではなく、日常生活でどれだけ困っているか」で判断されます。

発達障害の認定基準

  • 1級…発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時の援助が必要なもの
  • 2級…発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの 
  • 3級…発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

難しい基準となっていますが、おおむね以下のように考えるとよいでしょう。

  • 1級…常時の援助が必要なもの
  • 2級…日常生活への適応に援助が必要なもの 
  • 3級…労働が制限を受けるもの

なお、3級は初診日に厚生年金に加入していた場合にのみ認定、受給できる等級です。

どういった場合に障害基礎年金の請求となるのか、どういった場合に障害厚生年金の請求となるのか、以下で確認しましょう。

障害基礎年金の申請となるか、障害厚生年金の申請となるか

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、「初診日」によって、いずれを請求できるかが決まります。

種類

対象となる人

障害基礎年金

・「初診日」に国民年金に加入していた人

・20歳未満の年金未加入期間に初診日がある人

・60歳以上65歳未満の年金未加入期間に初診日がある人

障害厚生年金

「初診日」が厚生年金保険加入中にある人

発達障害は、通常低年齢で発症する疾患ですが、知的障害を伴わない方が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合(例えば、大人の発達障害)は、当該受診日(実際に初めて受診した日)を初診日とします。

実際の障害年金の受給額を確認しましょう。

障害年金の支給額(令和6年度)

障害等級

障害基礎年金

障害厚生年金

1級

年1,020,000円

年1,020,000円+報酬比例の年金額×1.25

2級

年816,000円

年795,000円+報酬比例の年金額

3級

報酬比例の年金額(最低保障額596,300円)

贅沢ができる金額ではありませんが、受給ができれば生活の支えになるでしょう。

以下で実際のサポート事例を紹介いたしますね。

事例:広汎性発達障害(就労しており、一人暮らしで障害基礎年金2級)

この男性は、幼少の頃から言葉が出づらく孤立しがちであり、こだわりの強さも顕著で興味の範囲も限定的であったため、小学校入学前から広汎性発達障害との診断を受けておられました。

高校卒業後は幾つかのバイト先を転々とされ、今は福祉系のNPO法人で訪問介護の仕事をしておられます。

将来への経済的不安が段々と大きくなってきましたが、「NPO法人とはいえ一般就労できていること、一人暮らしである点から障害年金2級には該当しないのではないか」と考え、ご相談いただきました。

●発達障害で就労している場合の障害年金の審査について●

発達障害で働いている方の場合は、その療養状況を考慮するとともに、

  • 仕事の種類、内容
  • 就労状況
  • 仕事場で受けている援助の内容
  • 他の従業員との意思疎通の状況

等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。

「働いていたらもらえない」と決まっているわけではありません。

●一人暮らしをしている場合の審査について●

一人で生活している場合であっても、親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとはみなしません。

「一人暮らしをしていたら、障害年金はもらえない」というわけではありません。

●本事案におけるサポート●

まず、生まれてから現在までの経過、現在の日常生活について詳しく聞き取りを行いました。

すると、就労については、障害者雇用とは銘打ってはいないものの、法人の設立理念そのものが障がいを持った人たちが、お互いの障がいを理解しあいながら高齢者介護の仕事を目指すものでした。

そこで、本設立理念のもとで就労していることを請求書類に明記し、NPO法人を紹介したホームページをプリントアウトし参考資料として提出しました。

一人暮らしについては近くに住む姉が全面的に援助をしていることを請求書類に明記しました。

●結果●

結果、早々と障害基礎年金2級の決定が得られ、「これで安心して、もう少し仕事を頑張れる」と喜んでおられました。

また、特筆すべきは今回の認定期間が最長の5年と認められ、次の更新は令和8年3月となったことです。

精神の障がいは比較的更新期間が短く設定されることが多い中で、広汎性発達障害で5年というのは、受給される方にとっては非常に大きなことです。

幼少時よりその障がいと付き合い続け、今後も劇的な改善は望み難い障がいを持つ方々に対して、少しでも長い期間が設定されることをを切望します。

●社会保険労務士事務所 Marukuでのサポート●

弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように請求作業を進めるか、そして請求、受給までフルサポートを行っております。

必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。

一日でも早く障害年金の請求をしましょう。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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