徳島市在住、左親指不全切断の男性に障害手当金の決定
阿部 久美のブログ

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今日は、4年半くらい前に鉄のドアに左親指を挟まれて、大けがを負った男性から、障害手当金決定の連絡が来たとのお電話を頂戴しました。
かろうじて切断は免れたものの、左の親指は動かせる範囲も限られ痺れもあって、全く用ををなさない状態です。
お仕事は重機の搬送なども含まれ、受傷前はご自身も作業に参加しておられましたが受傷後は指示し見守ることしかできなくなってしまったそうです。
認定基準の依りますと「一上肢のおや指の機能を廃したもの」は障害手当金に該当します。
障害手当金とは、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがが、初診日から5年以内に「治ったもの」で、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される「一時金」です。
この傷病が「治ったもの」とは、医学的に傷病が治った時、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。
例えば、腕を切断した場合や失明した、などのケースが該当します。
一方、精神の障害は、服薬や精神療法などで状態が変わる可能性があるため、症状が固定することは想定されていません。
そのため、精神の障害については、制度上、障害手当金はありません。
初診日から5年を目前として、障害手当金が認定され、私もホッとしました。
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