徳島市在住、左手薬指に人工関節を装入された方からのお問い合わせ

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徳島市在住、左手薬指に人工関節を装入された方からのお問い合わせ

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、左手薬指に人工関節を装入された方からのお問い合わせをいただきました。

ご相談者様は10代の時から工場で働いておられ、その影響で手の変形がひどくなり、50歳の時に左手薬指に人工関節を入れられたそうです。

「私はずっと厚生年金を掛けていますが、障害厚生年金3級がもらえるのでしょうか?」というお問い合わせです。

左手薬指に人工関節を入れた、という状態では障害厚生年金3級は受給できません。

一上肢の3大関節中1関節以上に人工関節をそう入置換したものは3級と認定されます。

つまり、肩、ひじ、手首のいずれかの関節に人工関節をそう入置換したものは3級と認定されます。

左手薬指に人工関節を入れた、という状態では障害厚生年金3級の認定を得ることはできません。

 

なお、今後状態が悪化し、以下の認定基準に該当する程度となった場合は、障害厚生年金が受給できる可能性が考えられます。

一上肢の指の機能障害の認定基準

【2級】

  • すべての指の用を全く廃したもの…指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直、瘢痕による指の埋没又は不良肢位拘縮等により、指があってもそれがないのとほとんど同程度の機能障害があるもの

【3級】

  • おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの

【障害手当金】

  • 3指以上の用を廃したもの
  • ひとさし指を併せ2指の用を廃したもの
  • おや指の用を廃したもの

※用を廃したものとは、中手指節関節(MP)又は近位指節間関節(PIP)(おや指にあっては、指節間関節(IP))に著しい運動障害(他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの)を残すもの

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