徳島市在住、小学校時代に突発性難聴となった方からのお問い合わせ。

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徳島市在住、小学校時代に突発性難聴となった方からのお問い合わせ。

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、小学校時代に突発性難聴となった方からお問い合わせを頂きました。

ご相談者様は小学生の時に突発性難聴を発症され、障害者手帳6級を交付されていたとのことですが、現在20代後半となり、聴力が下がったため3級になられたそうです。

「販売の仕事をしていますが、周りに迷惑をかけている状態なので退職を検討しています。無職になれば障害年金はもらえるでしょうか?」というお問い合わせです。

身体障害者手帳3級の状態は、「両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの」となっており、障害年金の認定基準に照らすと2級の状態に相当します。

聴力の障害については、就労状況については影響しませんので、ご質問者様の場合、仕事の有無に関係なく、20歳前傷病の障害基礎年金2級が認定されるでしょう。

聴覚障害の認定基準

【1級】

  • 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの

【2級】

  • 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

【3級】

  • 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの

【障害手当金】

  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定しているもの

 

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。

 

ご相談者様の場合、在職中であっても認定が得られる可能性が考えられます。

上記について参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

但し20歳前傷病の障害基礎年金には以下の所得制限がありますのでご注意ください。

・前年の本人の所得額が4,721,000円を超える場合…全額停止

・前年の本人の所得額が3,704,001円を超える場合…2分の1の年金額停止

 

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