徳島市在住、子宮頸がんの女性からのお問い合わせ

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徳島市在住、子宮頸がんの女性からのお問い合わせ

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、子宮頸がんの女性からのお問い合わせをいただきました。

この女性は、昨年、子宮けい癌と告知され、子宮全摘出、卵巣、リンパも取り、現在は抗がん剤治療のため通院中ですが、抗がん剤の副作用により、手の麻痺や体力の低下で就労はできないとのことです。

「昨年中は就業中でしたので厚生年金、今年に入り退職しているので国民年金ですが障害年金は受給できるのでしょうか?」というお問い合わせです。

がんも障害年金の認定の対象となっています。

しかし、がんであれば受給できるというものではなく、障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合に、障害年金の受給をすることができます。

 

悪性新生物の各等級に該当する障害の区分と状態は、以下の通りです。

 

悪性新生物による障害の区分

ア、悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む)によって生じる局所の障害
イ、悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む)による全身の衰弱又は機能の障害
ウ、悪性新生物に対する治療の効果として起こる全身衰弱又は機能の障害

 

悪性新生物の認定基準

【1級】

  • 著しい衰弱又は障害のため、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

  • 衰弱又は障害のため、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • 衰弱又は障害のため、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

【3級】

  • 著しい全身倦怠のため、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
  • 著しい全身倦怠のため、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など

 

ご質問者様の場合、昨年中は就業中で厚生年金とありますので、子宮けい癌の初診日が厚生年金加入期間中にあれば、障害厚生年金の申請が可能となります。

ただし初診日は、病名を告知された日ではありません。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

また障害年金は、障害認定日が到来すれば申請が可能となります。

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  1. 初診日から起算して1年6月を経過した日
  2. 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

悪性新生物の障害認定日は、上記1になるため、

初診日から起算して1年6か月を経過した日以降に申請が可能となります。

 

ご質問内容からは、障害認定日が到来しているかについては判断しかねますが、以上のことを参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。

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