徳島市在住、子どもの頃から腎臓治療をしていて人工透析に至った場合の初診日は?
阿部 久美のブログ

今日は、子どもの頃から腎臓が悪く、定期的に通院をしていた方から「23歳の時に慢性腎不全と診断され、30歳で人工透析となり、現在33歳で、仕事をしながら透析治療を続けてるのだが、障害年金の請求する場合、初診日は子供の頃となるのだろうか?又、その場合、所得制限が課せられるだろうか?」というお問い合わせをいただきました。
幼少期から長く治療をされていて、診断名が確定した日を初診日とすることはできないのだろうかというお問い合わせをいただくことは時々あります。
しかしながらこの方の場合、子どもの頃から腎疾患のため通院をしているとのことですので、23歳で診断名が確定した日ではなく、幼少期が初診日となるでしょう。
そして、20歳前傷病の障害基礎年金の請求となるため、所得制限が設けられています。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限
扶養親族がいない場合、前年の所得額が
- 4,621,000円を超えると全額支給停止
- 3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止
なお、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
※対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円加算。特定扶養親族等であるときは1人につき63万円加算となります。
(支給停止となる期間は、8月から翌年7月までとなります。)
人工透析療法施行中のものは2級と認定されますが、請求のスタートは初診日の特定です。
幼少期に通っておられた病院で、初診日の証明が可能かどうかの確認からスタートされるようお話ししました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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