徳島市在住、夫が厚生年金加入。被扶養配偶者の私も厚生年金加入?
阿部 久美のブログ

今日は50代の専業主婦の方からお問い合わせをいただきました。
この女性は半年前に自転車同士の衝突で大けがをされたそうです。左の大腿骨が複雑に骨折してたため人工骨頭置換術を行われました。
この女性の夫は厚生年金に加入しており、その扶養に入っているので、自分も障害厚生年金3級がもらえるでしょうか、というお問い合わせです。
健康保険の場合には夫が健康保険に加入しており、その被扶養配偶者と認定されれば被保険者である夫とほぼ同じ内容の給付を受けることかできます。
しかし年金の場合は、本人は厚生年金の被保険者であると同時に国民年金の2号被保険者であり、専業主婦の妻は、厚生年金の被保険者ではなく国民年金の3号被保険者ということになります。
人工骨頭置換術施行の場合、通常3級に認定されますが、3級は厚生年金にしかない級であり、初診日の時点で厚生年金に加入している「本人」のみが請求できます。
夫が厚生年金に加入し、その扶養に入っている場合は、上述の通り国民年金第3号被保険者であり、障害基礎年金の請求になりますので、3級相当では受給はできません。1級もしくは2級に該当する場合受給が可能となります。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
なお、人工骨頭をそう入置換してもなお、2級以上に該当する場合は、障害基礎年金が受給できる可能性が考えられます。
一下肢の機能障害の2級の認定基準
【2級】
- 一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
具体的には、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
のいずれかに該当する程度のものをいいます。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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