徳島市在住、大腿骨頭壊死症で両股関節に人工股関節挿入した女性からのご相談

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徳島市在住、大腿骨頭壊死症で両股関節に人工股関節挿入した女性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、大腿骨頭壊死症で両股関節に人工股関節挿入した女性から障害基礎年金についてご相談をいただきました。

この女性はここ10年以上、専業主婦(国民年金3号被保険者)ですが5年前に、左股関節に痛みを感じ受診したところ左足大腿骨頭壊死症と診断されました。

回復がはかばかしくないため3年前に人工股関節置換術を受けました。

その時に障害年金の話が出たそうですが、障害基礎年金の申請になり2級にならないと受給ができず、人工関節は3級なので受給できないとのことで請求しなかったそうです。

今度、右足にも大腿骨頭壊死症を発症し右股関節にも同じ手術を受けることになりました。

「両足が人工関節となれば、障害基礎年金はもらえるでしょうか?」というご質問です。

両足が人工関節となった場合でも、必ずしも障害基礎年金が受給できるとは限りません。

 

人工関節をそう入置換したものについては、原則として3級に認定されます。

そのため、障害基礎年金の請求では受給することは困難です。

ただし、両足に人工関節のそう入置換術を行い、かつ、以下のすべてを満たしている場合は2級に認定されるため、障害基礎年金が受給できる可能性が考えられます。

両下肢に人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合

  1. 立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を登る、階段を下りるなどの日常生活動作が、実用性に乏しいほど制限されていること。例えば、日常生活動作の多くが一人で全くできないか、または必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、非常に困難であること。
  2. 下肢障害の主な原因および程度評価の根拠が、自覚症状としての疼痛のみによるものではなく、医学的、客観的にその障害を生ずるに妥当なものであること。
  3. 下肢の障害の状態が、行動量、気候、季節などの外的要因により一時的に大きく変動するものではなく、永続性を有すること。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

ご質問者様の場合、これから手術を受けるとのことですので、上記の認定基準に該当する程度となった場合は、障害基礎年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。

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