徳島市在住、大学在学中で間もなく20歳を迎えるASDの男性のお母様からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は、徳島市在住、大学在学中で間もなく20歳を迎える男性のお母様からご相談いただきました。
ご子息はは17歳の時にASD(自閉スペクトラム症)と診断されたそうです。
「まもなく20歳になるのですが、少し落ち着いて、今は通信制の大学に通っています。20歳から障害年金の申請ができると聞きましたが、大学生でも申請はできるのですか?」というご質問です。
大学生でも障害年金の申請をすることは可能です。
障害年金は、次の受給要件を満たしている場合、申請することができます。
障害年金を受給するための3つの要件
- 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
- 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか
息子様の場合、初診日(初めて病院を受診した日)は17歳の頃で、国民年金未加入期間中ですので、「20歳前傷病の障害基礎年金」の申請となります。
保険料納付要件は問われませんので、20歳になったら申請が可能となります。
審査の結果、障害の状態が2級以上に該当すると判断された場合、受給できます。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
発達障害の認定にあたって
発達障害については、社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定が行われます。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
精神の障害で審査される主な項目について
日常生活動作、即ち、
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び人間関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。
上記を目安に学校にどれくらい行けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。
大学生であっても、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、日常生活において家族等のサポートが必要な状態であれば、障害基礎年金が受給できる可能性は考えられます。
まもなく20歳になるとのことですので、今から申請の準備をされてはいかがでしょうか、とお話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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