徳島市在住、多発性嚢胞腎から人工透析になった方からのお問い合わせ。

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徳島市在住、多発性嚢胞腎から人工透析になった方からのお問い合わせ。

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、多発性嚢胞腎から人工透析になった方からお問い合わせを頂きました。

この方は多発性嚢胞腎と診断され、6年前から治療を続けてきましたが、今年、人工透析施行となったそうです。

「腎不全で人工透析になったら障害年金がもらえると聞きましたが、多発性嚢胞腎から人工透析になった場合も障害年金はもらえるのですか。透析しながらですが仕事は続けていく予定です。その場合でも障害年金はもらえますか?」というお問い合わせです。

 

多発性嚢胞腎から人工透析になった方が障害年金を請求する場合、

初診日は多発性嚢胞腎のために初めて医療機関を受診した日になります。

その初診日の特定と、初診日の時点の保険料納付要件を満たしていれば、

障害年金2級が認定される可能性が考えられます。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

「保険料納付要件」とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

人工透析療法施行中のものについて

人工透析療法施行中のものは、原則として2級と認定されます。

 

人工透析で2級が認定された場合は、仕事をしながらでも支給を受けることができます。

障害年金の申請にあたって、

まずは多発性嚢胞腎の初診日を特定することから始められてはいかがでしょうか、とお話ししました。

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