徳島市在住、境界性パーソナリティ障害の女性からのご相談
阿部 久美のブログ

今日は、境界性パーソナリティ障害との診断を受けている女性からご相談をいただきました。
この女は、17歳の時から境界性パーソナリティ障害と診断されておられ、現在25歳ですが、先日、解離性同一性障害と診断されたそうです。
半年前には入院もしましたが、経済的に長く入院できなかったので退院したこともあり、障害年金の請求を思い立ちご相談いただきました。
因みに、ずっと無職で年金を払ったことがないことも気にしておられました。
この女性の場合、年金を払ったことがないとのことですが、17歳の頃から診断されているため、年金の納付要件については問われないでしょう。
しかし、境界性パーソナリティ障害および解離性同一性障害にあっては、どちらも原則として障害年金の対象となっていません。
そのため、障害基礎年金の認定を得ることは難しいでしょう。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
境界性パーソナリティ障害や解離性同一性障害以外に、うつ病や双極性障害、発達障害などの診断がされている場合は、認定の対象となっているため、審査を受けることができます。
障害年金は、障害の状態が等級に該当する程度であれば受給できます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。
一度、かかりつけ医の先生とうつ病などが併存していないかどうかを確認されることを、強くお奨めしました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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