徳島市在住、在宅酸素療法施行中の男性からのお問い合わせ

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徳島市在住、在宅酸素療法施行中の男性からのお問い合わせ

阿部 久美のブログ

今日は、在宅酸素療法を施行中の男性からお問い合わせをいただきました。

在宅酸素療法の実施でで月に1万円ほど医療費がかかるそうで「障害年金の申請はできますか?」というご質問です。

 

常時(24時間)の在宅酸素療法を施行中のもので、

かつ、軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは

原則として3級とするとされています。

なお、臨床症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、

さらに上位等級に認定するとされています。

 

障害年金の3級は障害厚生年金にしかなく、障害基礎年金にはありません。

障害基礎年金の請求となった場合、2級以上に該当しなければ不支給となります。

障害厚生年金を請求するためには、

呼吸器疾患について、初めて医師等の診療を受けた日が

厚生年金被保険者期間中にあることが必要です。

 

初診日の確認をして、障害年金の申請を検討しましょう、とお話ししました。

 

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