徳島市在住、在宅酸素療法施行中の男性からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

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今日は、在宅酸素療法を施行中の男性からお問い合わせをいただきました。
在宅酸素療法の実施でで月に1万円ほど医療費がかかるそうで「障害年金の申請はできますか?」というご質問です。
常時(24時間)の在宅酸素療法を施行中のもので、
かつ、軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは
原則として3級とするとされています。
なお、臨床症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、
さらに上位等級に認定するとされています。
障害年金の3級は障害厚生年金にしかなく、障害基礎年金にはありません。
障害基礎年金の請求となった場合、2級以上に該当しなければ不支給となります。
障害厚生年金を請求するためには、
呼吸器疾患について、初めて医師等の診療を受けた日が
厚生年金被保険者期間中にあることが必要です。
初診日の確認をして、障害年金の申請を検討しましょう、とお話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
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