徳島市在住、右腎機能不全の方からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

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今日は徳島市にお住まいで、右腎機能不全の方からのお問い合わせをいただきました。
この方は3年前に検査でMRIを撮ったのですが、右の腎臓が機能していないと医師から言われたそうです。
それから年に1度、エコーと尿検査で経過観察をされていますが、今のところ透析などもなく、片方が正常に機能しているそうです。
最近、体調を壊したりして自分の健康等に不安があり、独り身なので色々考えて障害年金の申請の事を考えるようになり「この状態でも障害年金の申請が可能でしょうか?」とのご質問をいただきました。
障害年金において腎疾患の認定基準は、以下の通りです。
腎疾患の認定基準
【1級】
- 以下1〜2を満たすもの
- 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分未満または、血清クレアチニンが8mg/dl以上
- 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
- 以下1〜2を満たすもの
- 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分以上20ml/分未満または、血清クレアチニンが5mg/dl以上8mg/dl未満
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
- 人工透析療法施行中のもの
【3級】
- 以下1〜2を満たすもの
- 内因性クレアチニンクリアランスが20ml/分以上30ml/分未満または、血清クレアチニンが3mg/dl以上5mg/dl未満
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
- 以下1〜3を満たすもの
- 尿蛋白量が3.5以上を持続する
- 血清アルブミンが3.0g/dl以下または血清総蛋白が6.0g/dl以下
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
上記認定基準に該当すると判断された場合、障害年金受給の可能性も考えられます。
ご質問内容からは、検査数値等が分かりかねますが、片方が正常に機能しており、社会活動が制限を受けることなく行えるのであれば、厳しい認定となる可能性も考えられます。
今後、状態が悪化し、上記の認定基準に該当する程度に進行した場合は、障害年金の認定が得られる可能性も考えられます、とお話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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