徳島市在住、右人工股関節置換術を施行された専業主婦の方からのお問い合わせ
阿部 久美のブログ

今日は徳島市在住の専業主婦(国民年金第3号被保険者)の方から以下の様なお問い合わせをいただきました。
「私は右足変形性股関節症で、人工股関節置換術を受けました。手術前に友人から、人工股関節は障害厚生年金3級がもらえると聞きました。私は夫の厚生年金に入っているので対象になると言われました。しかし病院の看護士の方には、両足でなければもらえないはずと言われました。
結局私は障害厚生年金3級がもらえるのでしょうか?」というご質問です。
人工関節をそう入置換したものについては、原則として3級と認定されます。
片足でも両足でも3級と認定されます。
ただし3級は厚生年金にしかない等級ですので、障害厚生年金の請求であれば受給できますが、障害基礎年金の請求では受給することはできません。
障害厚生年金か障害基礎年金か、どちらの請求になるかは「初診日」の時点でどちらの年金に加入していたかによって決まります。
例えば、右足の股関節に痛みを感じて整形外科を受診し、変形性股関節症と診断された場合は、初めて整形外科を受診した日が初診日になります。
初診日の時点で、ご自身が厚生年金に加入している場合は障害厚生年金の請求になりますが、夫が厚生年金に加入し、その被扶養者となっている場合は、障害基礎年金の請求になります。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
ご質問者様の場合、初診日の時点で夫の被扶養者となっており障害基礎年金の請求になるため、障害の程度が3級相当では受給することはできません。
ただし、人工関節をそう入置換してもなお、筋力が消失したり不良肢位で強直している場合は、2級に認定される場合があります。
また、両足に人工関節のそう入置換術を行った場合は、以下を満たすと2級に認定される可能性が考えられます。
両下肢に人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合
- 立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を登る、階段を下りるなどの日常生活動作が、実用性に乏しいほど制限されていること。例えば、日常生活動作の多くが一人で全くできないか、または必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、非常に困難であること。
- 下肢障害の主な原因および程度評価の根拠が、自覚症状としての疼痛のみによるものではなく、医学的、客観的にその障害を生ずるに妥当なものであること。
- 下肢の障害の状態が、行動量、気候、季節などの外的要因により一時的に大きく変動するものではなく、永続性を有すること。
これらを参考にしていただき、かかりつけ医ともご相談され、申請についてご検討されてはいかがでしょうか、とお話ししました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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