徳島市在住、右下肢障害で身体障害者手帳6級を持つ男性からのご相談。
阿部 久美のブログ

今日は、徳島市在住で、身体障害者手帳6級をお持ちの男性から、障害年金に該当するだろうかというご相談をいただきました。
この男性は約15年前、会社にお勤めで厚生年金加入中だった時に、私用でバイクに乗っていて転倒、右腓骨神経麻痺による右足関節機能障害並びに右大腿骨変形という怪我を負われました。
身体障害者手帳6級をお持ちで、今も、歩行や階段の昇降時に躓いたり、車の運転をしていると右足がずきずきと痛むそうです。
この状態で障害年金がもらえるだろうかということでご相談いただきました。
身体障害者手帳と障害年金とは、根拠法も認定機関も認定基準も全く違い、等級も連動していません。
身体障害者手帳6級の下肢の障害の基準は「一下肢の足関節の機能の著しい障害」であり、この基準に該当し6級と判定されたものと思われます。
一方障害年金の【下肢の障害の認定基準】は以下の通りです。
2級…一下肢の機能に著しい障害を有するもの
(一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの。)
3級…一下肢の3大関節のうち2関節の用を廃したもの
一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
障害手当金…一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
現在頂戴している情報からでは、右足関節機能障害は明らかですから障害手当金に相当することは確実ですが、大腿骨変形が膝関節や股関節にどのような影響を与えているかが明らかではないため、正確な等級の査定は困難です。
尚、痛み(疼痛)は大変つらいものですが、障害年金では基本的に認定対象とはなりません。
右下肢の股関節、膝関節の状況について、医師とよく相談の上、診断書を作成していただくようお話ししました。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時