徳島市在住、双極性障害と診断されながらもアルバイトを続けている男性からのご相談

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徳島市在住、双極性障害と診断されながらもアルバイトを続けている男性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、双極性障害と診断されながらもアルバイトを続けている男性からご相談をいただきました。

この男性は5年前から双極性障害で通院されていますが、将来への不安も大きくなってきたので、障害基礎年金の請求を考えているそうです。

「アルバイトを辞めないと障害基礎年金をもらうことは難しいでしょうか?」とのご質問です。

アルバイトを辞めなければ障害基礎年金がもらえない、ということではありません。

障害年金の受給については、就労しているか否かの一事で決まるものではなく、あくまでも日常生活能力によって判断されます。

無職であっても受給できない、ということもありますし、仕事をしていても受給できる場合はあります。
 

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
 

精神障害で就労している場合、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、その療養状況を考慮するとともに、

  • 仕事の種類
  • 仕事の内容
  • 就労状況
  • 仕事場で受けている援助の内容
  • 他の従業員との意思疎通の状況

等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。

 

上記のように、就労している場合はその状況を含めて審査が行われます。

障害の特性を考慮してもらっている場合や周囲のサポートを受けて仕事をしている場合など、働きながら障害基礎年金が受給できているケースもあります。

 

双極性障害の認定基準
 

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

精神の障害で審査される主な項目について
 

日常生活動作、即ち、

  1. 適切な食事
  2. 身辺の清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院と服薬
  5. 他人との意思伝達及び人間関係
  6. 身辺の安全保持及び危機対応
  7. 社会性

の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。

上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。

一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。

また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。

医師に状況を伝えることが大切です。

上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。
 

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