徳島市在住、双極性障害から気分変調症に病名変更となる男性からのご相談

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徳島市在住、双極性障害から気分変調症に病名変更となる男性からのご相談

阿部 久美のブログ

今日は徳島市にお住まいで、現在双極性障害で3級の厚生年金障害給付を受給している男性からお問い合わせをいただきました。

この男性は3年前から双極性障害で障害厚生年金3級を受給しておられますが、先日、更新のための審査に行ったところ、主治医から病名が気分変調症になるかもしれないと言われました。

「この場合、障害厚生年金3級は支給停止になるでしょうか?」というご質問です。

診断名が双極性障害から気分変調症に変わっても、受給中の障害厚生年金3級は支給停止にはなりません。

 

障害年金において、双極性障害も気分変調症も、どちらも「気分(感情)障害」に区分されるため、更新の際に診断名が気分変調症に変わっている場合でも、同じ認定基準によって審査されます。

気分(感情)障害は、症状の著明な時期と症状の消失する時期をくり返すものですので、障害認定に当たっては、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮し、等級が判断されます。

認定基準等は次の通りですので、更新の際は参考になさってください。

 

気分(感情)障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

精神の障害で審査される主な項目について

日常生活動作、即ち、

  1. 適切な食事
  2. 身辺の清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院と服薬
  5. 他人との意思伝達及び人間関係
  6. 身辺の安全保持及び危機対応
  7. 社会性

の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。

上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。

一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。

また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。

医師に状況を伝えることが大切です。

上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。
 

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