徳島市在住、前回の請求が不支給となった方からのお問い合わせ。
阿部 久美のブログ

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今日は徳島市にお住まいで、前回の境界性人格障害での請求が不支給となった方からお問い合わせを頂きました。
ご相談者様は3年前に境界性人格障害で障害基礎年金の申請をされたそうですが、対象となる傷病ではないため不支給となったとのことです。
「現在は病院を変わり、双極性障害と診断されているため、再度障害基礎年金の申請を検討しています。2回目の申請なので、審査は通りにくいのでしょうか?」というお問い合わせです。
ご相談者様の場合、2回目の申請になるから審査は通りにくい、ということはありません。
双極性障害は障害年金の対象となっているため、障害の状態が認定基準に該当する程度であれば、障害基礎年金が受給できる可能性は十分考えられます。
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
前回の申請で不支給となった理由が、「初診日が不明」であったり「保険料納付要件を満たしていない」等の場合は、2回目の申請でも認定を得ることは困難ですが、「障害の程度が認定基準に該当しないため」であったり「対象となる傷病ではないため」の場合は、2回目の申請で認定が得られる可能性が考えられます。
その際、前回の不支給結果が影響して審査が通りにくくなるということはありません。
改めて現在の状態について審査されます。
ご質問内容からは、具体的な障害の状態等がわかりかねますが、上記の認定基準を参考にしていただき、再度障害基礎年金の申請についてご検討されてはいかがでしょうか。
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